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| 医療法改正でホームページ規制とネットパトロール導入

医療法改正でホームページ規制とネットパトロール導入

(2016年9月20日 14:05更新)


先日、厚生労働省は医療機関(医科/歯科)のホームページの虚偽や誇大広告を監視するためのネットパトロールを2017年度より導入する方針を決めました。

 

事の発端は、『脱毛』『脂肪吸引』などの美容医療業界におけるトラブルが頻発しているためとのこと。「絶対安全な手術」などの表現や、治療後の症例写真の加工などが問題の対象となっています。

 

今回の発表では、2017年度(2017年4月以降)に医療法を改正して、
ホームページの虚偽・誇大表現を規制し、さらにネットパトロールによる規制の実効性を高めることを検討する方針。
監視対象は、美容医療の分野だけではなく、全ての医療機関のホームページとし、実際の監視業務は民間に委託する方針のようです。来年の国会で改正法案を提出する予定で、詳細の内容がどのように決まるかは気になるところです。

 

※関連記事:医療機関サイト監視 厚労省、美容など誇大表現規制

 

今回の改正でホームページの規制を強化する方向性ですが、
今現在の医療法では、広告に対する厳しい規制はあるが、ホームページは広告規制の対象外となっています。

 

ここで、現行の①医療機関の広告規制と②医療機関ホームページガイドラインについておさらいしておきます。

①医療機関に対する広告規制
→医療法定められた強い広告規制で、広告可能なものを予め指定された『診療科目』『診療時間』など、ごく基本的な情報に限定する厳しい内容となっていますが、ホームページはこの広告規制の対象外となっています。
※但し、バナー広告やリスティング広告などを行っている場合、そのホームページも広告とみなされます。

 

②医療機関ホームページガイドライン
→ホームページのルールを定めたガイドラインだが、現行では医療法で定められた法的な規制ではなく強制力の弱いものであり、掲載できる内容についても比較的自由度が高い。
※但し、ホームページは広告規制の対象外とはいえ、薬事法や景表法など他の法規制の対象となる場合があるので注意が必要。

 

●関連リンク:厚生労働省HP『医療法における病院等の広告規制について』

 

このように、今までホームページは広告規制の対象外だったわけですが、今回の改正で医療法で厳密に定めようとしています。虚偽や誇大表現などを減らすための規制なので、もちろん患者様や真面目に経営している医院様にとって非常に良い話であり、当然守られるべき事項です。

 

とは言え、世の中に出回っている医療機関のホームページの多く(特に自費診療を行っている医院)は、厳密に言えば多少のルール違反をしているようなイメージがあります。今までは、よっぽどトラブルなどが起こらない限り問題になってこなかったようですが、今後は未然にトラブルを防ぐためのルールに変わり、より誠実で誤解を与えないホームページ運用が求められそうです。

 

●注意が必要な代表的なポイント(現ホームページガイドライン基準)

①症例写真に、虚偽や誤解を招く加工がないか。

②治療の効能などに虚偽や誇大表現がないか。

③未承認の医薬品・医療機器の名称や効能の掲載

④キャンペーンについて
(先着や期間限定など、受診を急かす性質のものは規制対象です。)

など。

 

患者さんのことを考えれば、ごく当然の事ですね。

『虚偽や誇大広告』→NG
『未承認や根拠の乏しい効能や効果』→NG
『数量・期間限定のキャンペーン』→NG

 

法改正が無くても、このような事をして無理に集患をして良いはずはなく、集患対策としても 長続きはせず、下手すると悪評に繋がり致命的な事になりかねないため、今からでも見直すべきところは見直すことが賢明と言えます。

 

来年度の法改正がどのような内容になっても問題ないように、日ごろから誠実な診療と情報発信(ホームページや広告)を心がけましょう。






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