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| 医療法等の一部を改正する法律案が提出されました。
医療法等の一部を改正する法律案が提出されました。
(2017年5月24日 15:27更新)
少し前の話となりますが、昨年秋に話題になった医療法改正により医院ホームページの規制強化やネットパトロールによる監視強化などに関連する法改正案が、今年の3月10日に国会に提出されているようです。
(詳しくは 医療法改正でホームページ規制とネットパトロール導入の記事をお読みください。)
『いつから?』『どのような内容?』と気になる詳細情報ですが、現在の進捗状況としては、関連法案が国会に提出され、参議院で審議中というステータスです。今期どこかで審議され可決される予定ということです。
気になる内容についてですが、今回の法改正案で、影響がありそうな文言を抜粋して補足します。
①規制の対象について
『文書その他いかなる方法によるを問わず、広告その他の医療を受ける者を誘引するための手段としての表示』
という文言が追加されました。
現状ホームページは広告に該当しませんが、今回『その他の医療を受ける者を誘引するための手段としての表示』という文言を追加することで、広告以外のホームページなどに対しても規制ができるように改定したものだと考えられます。
②禁止事項について
『虚偽の広告をしてはならない』
『誇大な広告をしない』
『その他医療に関する適切な選択に関し必要な基準として厚生労働省令で定める基準』
という文言が追加されました。
最初の2つは、当然従来から守られるべきもので改めて明記されたというものです。
影響があるのは、3つ目の『その他医療に関する適切な選択に関し必要な基準として厚生労働省令で定める基準』ですが、この文言の追加により、厚生労働省側で別途細かくルールを定められるようにしています。
この内容について、まだはっきりとしませんが、既に厚生労働省が定めている医療広告ガイドラインや医療機関ホームページのガイドライン等がそのまま適用されるのか、今回の法案に合わせて、新たに基準が設置されるのかは不明です。
いずれにしても、厚生労働省側である程度詳細に規制をかけられるようになったので、従来のガイドラインで定められている程度の規制がホームページにも適用されると思っておいた方が良いと思います。
実際に提出された法改正の詳細は、
厚生労働省HP:医療法等の一部を改正する法律案(平成29年3月10日提出)
の資料をご参照下さい。
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